医療費控除について (医療費控除明細書の記入例)

確定申告は税務署や税理士事務所で確認されて下さい。
詳しくは、熊本西税務署と熊本東税務署など税務署内のホームページでご確認下さい。

1.高校生以下の矯正治療は診断書なしでも医療費控除は認められるようですが、成人の矯正治療は、通常は美容整形扱いとなり、医療費控除の対象外になりますので、診断書の提出が必要です。
 成人の患者さんで医療費控除に該当する症例かどうかについては、医学的判断を要しますので、通院時にお尋ね下さい。該当する場合は有料ですが、お申し出があれば診断書を作成致します。ただし、診断書を出しても、医療費控除として認められるかどうかは保証できません。医療費控除として認めるかどうかを決定するのは税務署だからです。なお、診断書を出される場合は、電子申告(e-tax)でなく、税務署あるいは確定申告会場で提出して下さい。
2.医療費控除の金額については、いろんな所で説明されていますが、正確を期すために、国税庁のホームページ内の医療費控除の説明:№1120医療費を支払ったとき(医療費控除):をご参照下さい。
3.医療費控除の申請をする際には医療費控除の明細書(ここをクリック)(上記国税庁のホームページにリンク)の作成が必要です。
  医療費控除の明細書をダウンロードされたら最初の画面(sheet)の右側にある「医療費控除の明細書の記載要領」の下の画像がこれです。